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特定非営利活動法人 日野・市民自治研究所 定款

第1章 総  則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人 日野・市民自治研究所と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を東京都日野市に置く。
(目的)
第3条 この法人は、豊かな地方自治のあり方とそれに基づく具体的な諸施策を提案するために、調査・研究し、自治の力を増進することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
⑴ 社会教育の推進を図る活動
⑵ まちづくりの推進を図る活動
⑶ 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
⑷ 特定非営利活動促進法(以下「法」という。)別表記載の各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係わる事業として、次の事業を行う。
⑴ 講座、研究会等による憲法及び豊かな地方自治のあり方についての学習事業
⑵ 憲法及び豊かな地方自治のあり方についての調査研究事業
⑶ 行政、市民等を対象にした憲法及び豊かな地方自治のあり方についての提言事業
⑷ 講座、研究会等による豊かな地方自治を増進するための学習事業
⑸ 豊かな地方自治を増進するための調査研究事業
⑹ 行政、市民等を対象にした豊かな地方自治を増進する提言事業
⑺ 講座、研究会等による地方自治の具体的諸施策についての学習活動
⑻ 地方自治の具体的諸施策についての調査研究事業
⑼ 行政、市民等を対象にした地方自治の具体的諸施策についての提言事業
⑽ 地方自治に関する情報等の収集・保存・提供事業
⑾ 豊かな地方自治に関する研究成果の公開・出版等の普及啓発事業
①会報、研究報告書、地方自治に関する啓発書の発行
②ホームページの開設・運営
③憲法、地方自治に関するイベントなどの開催
⑿ その他第3条の目的を達成するために必要な事業

第2章 会  員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって法上の社員とする。
⑴ 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人
⑵ 賛助会員 この法人の事業を賛助するため入会した個人及び団体
(入会)
第7条 この法人の会員になろうとするものは、別に定める入会申し込みを理事長に提出するものとする。
2 理事長は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 理事長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 正会員は、総会において別に定める入会金および会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は、総会において別に定める入会金および賛助会費を納入しなければならない。
(退会・会員の資格喪失)
第9条 会員は、別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
2 会員が会費を1年以上滞納したときは、理事会の議決を経て、退会したものとみなすことができる。
3 本人が死亡し、またはこの法人が解散、消滅したときは、会員は資格を喪失する。
(除名)
第10条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において出席した正会員の3分の2以上の議決を経て、これを除名することができる。
⑴ 法令、この法人の定款に違反したとき
⑵ この法人の名誉を毀損し、またはこの法人の目的に反する行為をしたとき
2 前項の規定により会員を除名する場合は、その会員にあらかじめ通知するとともに議決の前にその会員に弁明の機会を与えなければならない。
(会費等の不返還)
第11条 すでに納入された会費、入会金その他の拠出金品は返還しない。

第3章 役  員
(役員の種類および定数)
第12条 この法人に、次の役員を置く。
⑴ 理事 10人以上
⑵ 監事 2人以上
2 理事のうち、1人を理事長、2人以上を副理事長とする。
(選任等)
第13条 理事および監事は、総会において正会員の中から選任する。
2 理事長、副理事長は、総会において選任する。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者もしくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、または当該役員並びにその配偶者および三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 法20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
5 監事は、理事またはこの法人の職員を兼ねることができない。
(職務)
第14条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき、または理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め、総会および理事会の議決に基づきこの法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる業務を行う。
⑴ 理事の業務執行の状況を監査すること。
⑵ この法人の財産の状況を監査すること。
⑶ 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務または財産に関し不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会または所轄庁に報告すること。
⑷ 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
⑸ 理事の業務執行の状況または特定非営利活動法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。
(任期等)
第15条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠または増員により選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、それぞれの前任者または現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任または任期満了の後においても、第12条第1項に定める最少の役員数を欠く場合には、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
(解任)
第16条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、当該役員を解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
⑴ 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
⑵ 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(顧問)
第17条 この法人に顧問を置くことができる。
2 顧問は、学識経験者またはこの法人に功労のあった者のうちから、理事会の推薦により、理事長が委嘱する。
3 顧問は、この法人の事業等について理事長の諮問に答える。
4 第15条第1項の規定は、顧問について準用する。

第4章 総  会
(種別)
第18条 この法人の総会は、通常総会および臨時総会の2種とする。
(構成)
第19条 総会は、正会員をもって構成する。 ただし、賛助会員は総会に出席し意見を述べることができる。
(権能)
第20条 総会は、以下の事項について議決する。
⑴ 定款の変更
⑵ 解散および合併
⑶ 事業計画および収支予算ならびにその変更
⑷ 事業報告および収支決算
⑸ 役員の選任または解任、職務および報酬
⑹ 入会金および会費の額
⑺ 除名
⑻ 借入金の限度額および重要な債務負担ならびに重要な権利の放棄
⑼ 事務局の組織および運営
⑽ 残余財産の帰属
⑾ その他運営に関する必要な事項
(開催)
第21条 通常総会は、毎年1回、毎事業年度終了後2ヶ月以内に開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
⑵     理事会が必要と認め招集の請求をした場合
⑵ 正会員総数の5分の1以上から会議の目的たる事項を記載した書面、ファクシミリまたは電磁的方法をもって招集の請求があった場合
⑶ 第14条第4項第4号の規定に基づき、監事から招集があった場合
(招集)
第22条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。
2 総会を招集するときは、日時および場所ならびに会議の目的たる事項およびその内容を示した書面、ファクシミリまたは電磁的方法による通知をもって、開会日の10日前までに発して行わなければならない。
3 前条第2項第1号または第2号の請求があった場合は、理事長は速やかに総会を招集しなければならない。
(議長)
第23条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第24条 総会は、正会員の2分の1以上の出席(ウェブ会議、テレビ会議、音声会議等でのシステムによって参加した場合を含む。以下同じ。)をもって開会する。
(議決)
第25条 総会の議事は、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
2 前項の場合において、議長は議決に加わることはできない。
3 総会における議決事項は、第22条第2項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した正会員の3分の2以上の同意があった場合は、この限りではない。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
5 理事または正会員が総会の目的である事項について提案した場合において、正会員の全員が書面、ファクシミリまたは電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
(表決権等)
第26条 各正会員の表決権は、それぞれ1個とし、平等なるものとする。
2 総会に出席しない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面、ファクシミリまたは電磁的方法をもって表決し、または他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の代理人については、代理権を証する書面、ファクシミリまたは電磁的記録を会議ごとに議長に提出しなければならない。
4 第2項の規定により表決権を行使した正会員は、第10条、第24条、第25条第1項、第27条第1項第2号および第34条の規定の適用については総会に出席したものとみなす。
(議事録)
第27条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
⑴ 日時および場所
⑵ 正会員総数および出席者数(書面、ファクシミリまたは電磁的方法による表決者または表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること)
⑶ 審議事項
⑷ 議事の経過の概要および議決の結果
⑸ 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長および総会において選任された議事録署名人2名が、記名押印または署名しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、正会員全員が書面、ファクシミリまたは電磁的記録による同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)総会の決議があったとみなされた事項の内容
(2)前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
(3)総会の決議があったものとみなされた日及び正会員総数
(4)議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

第4章の2 理 事 会
(構成)
第28条 理事会は、理事をもって構成する。
2 監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。
(権能)
第28条の2 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。
⑴ 総会に付すべき事項
⑵ 総会の議決した事項の執行に関する事項
⑶ その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
(開催)
第28条の3 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
⑴ 理事長が必要と認めたとき
⑵ 理事の現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面、ファクシミリまたは電磁的方法をもって招集の請求があったとき
(招集)
第28条の4 理事会は、理事長が招集する。
2 理事会を招集するときは、日時および場所ならびに会議の目的たる事項を示した書面、ファクシミリまたは電磁的方法をもって、開会日の3日前までに通知しなければならない。ただし、議事が緊急を要する場合において、理事長が必要を認めて招集するときは、この限りではない。
3 理事長は、前条第2号の規定による請求があったときは、速やかに理事会を招集しなければならない。
(議長)
第28条の5 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
(定足数)
第28条の6 理事会は、理事の過半数が出席(ウェブ会議、テレビ会議、音声会議等でのシステムによって参加した場合を含む。以下同じ。)した場合に開会する。
(議決)
第28条の7 理事会の議事は、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
2 前項の場合において、議長は議決に加わることはできない。
3 理事会における議決事項は、第28条の4第2項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した理事の3分の2以上の同意があった場合は、この限りではない。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(持ち回り議決)
第28条の8 緊急を要する事項について、理事長から全理事に書面、ファクシミリまたは電磁的方法により通知し賛否を求めた場合には、書面、ファクシミリまたは電磁的方法による理事総数の過半数を得た賛否をもって、理事会の議決とすることができる。
(表決権等)
第28条の9 各理事の表決権は、平等なものとする。
2 理事会に出席しない理事は、あらかじめ通知された事項について、他の理事を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の代理人については、代理権を証する書面、ファクシミリまたは電磁的記録を会議ごとに議長に提出しなければならない。
4 第2項の規定により表決権を行使した理事は、第28条の6、第28条の7第1項および第28条の10第1項第2号の規定の適用については理事会に出席したものとみなす。
(議事録)
第28条の10 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
⑴ 日時および場所
⑵ 理事総数、出席者数及び出席者氏名(表決委任者がある場合にあってはその旨を付記すること)
⑶ 審議事項
⑷ 議事の経過の概要および議決の結果
⑸ 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長およびその理事会において選任された議事録署名人が記名押印または署名しなければならない。
3 持ち回り議決の場合には、理事長が全理事に通知した事項と通知から表決までの経緯、各理事の表決結果と付記意見の内容等の記録をもって議事録とする。この議事録には、理事長および副理事長が記名押印または署名しなければならない。

第5章 資産および会計
(資産の構成)
第29条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
⑴ 設立当初の財産目録に記載された資産
⑵ 会費および入会金
⑶ 寄付金品
⑷ 事業に伴う収入
⑸ 資産から生じる収入
⑹ その他の収入
(会計の原則)
第30条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。
(事業年度)
第31条 この本法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
(事業計画および予算)
第32条 この法人の事業計画およびこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
(事業報告および決算)
第33条 この法人の事業報告書、収支決算書、財産目録および貸借対照表は、理事長が事業年度終了後に遅滞なくこれを作成し、監事の監査を経た上、当該事業年度終了後の通常総会の承認を得なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

第6章 定款の変更、解散等
(定款の変更)
第34条 この定款は、総会において、出席した正会員の過半数の議決により変更することができる。
2 定款変更は、法第25条第3項に規定する(軽微な事項を除いて)所轄庁の認証を受けなければ、その効力を生じない。
(解散)
第35条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
⑴ 総会の決議
⑵ 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
⑶ 正会員の欠亡
⑷ 合併
⑸ 破産手続開始の決定
⑹ 法第43条の規定による設立の認証の取消し
2 前項第1号の規定に基づき解散する場合は、総会において出席した正会員の3分の2以上の議決を経なければならない。
3 第1項第2号の規定に基づき解散する場合は、所轄庁の認定を受けなければならない。
(合併)
第36条 この法人は、総会において出席した正会員の3分の2以上の議決を経、かつ所轄庁の認証を受けなければ合併することができない。
(残余財産の帰属)
第37条 この法人が解散(合併または破産手続開始の決定による解散を除く。)した時に残存する財産は、総会において出席した正会員の過半数の議決を経て選定されたこの法人と類似の目的を有する特定非営利活動法人または社団法人、財団法人、その他の団体に譲渡するものとする。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第7章 研究員および事務局
(研究員の設置)
第38条 この法人は、研究事業を推進するための研究員を置く。
(事務局の設置)
第39条 この法人は、この法人の事務を処理するための事務局を置く。
2 事務局には、事務局長および必要な職員を置く。
(職員の任免)
第40条 事務局長および職員の任免は、理事長が行う。
(事務局の組織および運営)
第41条 事務局の組織および運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

第8章 雑  則
(公告の方法)
第42条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するほか、官報で行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページにおいて行う。
(実施規則)
第43条 この定款の実施に必要な規則は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

附則
1 この定款は、法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。略

3 この法人の設立当初の役員の任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、この法人の成立の日から2004年5月31日までとする。
4 この法人の設立当初の事業年度は、第30条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から2003年3月31日までとする。
5 この法人の設立当初の事業計画および収支予算書は、第32条の規定にかかわらず、創立総会の定めるところによる。
6 この法人の設立当初の入会金および会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
⑴ 入会金 正会員 1,000円
賛助会員 1,000円
⑵ 会 費 正会員 月1口500円 1口以上
賛助会員 個人 月1口500円 1口以上
団体 月1口1,000円 1口以上

附則 この定款は、2022(令和4)年6月24日から施行する。

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