12月15日、日野市の住民が、北川原公園にごみ収集車専用道路を設置するために公金を支出したのは違法として、日野市長に賠償請求するよう市に求めた訴訟の控訴審判決が東京高裁でありました。
大竹裁判長は、約2億5000万円を同市長に請求するよう命じた一審東京地裁判決を支持し、市側の控訴を棄却しました。
裁判所は住民の利害調整が困難だったため、日野市が都市計画の変更に必要な手続きを回避し専用道路の設置を決めたと認定。「裁量権を逸脱、乱用し違法と言うべきだ」と指摘した上で、市長に過失があると結論付けました。
裁判の経緯と判決の意義、日野市の問題点を報告します。